大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1307 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨いずれの点も結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

弁護人木村楢太郎の上告趣意について。

論旨第一の一は、本件について捜索令状押収令状なくして不法な捜索押収がなさ

れたということを前提として、憲法三五条の違反を主張する。しかし原判決の、「

大蔵事務官Aの昭和二六年二月二六日附差押顛末書によればその押収手続に所論の

不法あることは認められない、」という判示は記録に照らして相当である。(仮り

に所論第一審証人B――上告趣意書に「C」とあるのは誤記と認める――Dの証言

のとおり捜索令状の被疑者名が家主のEと記載されてあつたとしても、それだけの

理由で適法な捜索令状が無かつたとも云えないし、捜索押収が無効だとも云えない。)

論旨はその前提を欠き採用することができない。

その余の論旨はいずれの点も単なる法令違反又は事実誤認の主張に帰し適法な上

告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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